運送業を取り巻く社会情勢
運送業は、今までは一度新規許可を取得すれば、その後は更新はなく、業務停止命令や許可取消しといった処分を受けなければ、営業し続けることができました。
しかし、2024年問題による職場環境の処遇改善、運行に関わる労働時間の制限、拘束時間の制限など、様々な改善を求められ、そのために業務を管理する手間も膨大となってきています。
そして、2025年6月、議員立法により、運送業許可についても更新制となることが決定しました。
施行については、3年以内の施行となると思われますが、いずれにしても更新手続きが必要となると、それに伴う運行業務に関わる集計や書類作成が必要となってきます。
今でさえ、運行管理者や経営に携わっている方々の事務作業は膨大であるのに、そこに今度は更新手続きの為の作業が新たに増えるのです。
運送業は、労働環境改善のために、運転手確保が喫緊の課題であるところ、手続きの為に事務員を新たに採用することができる会社の数は限られていると思います。
特殊車両通行許可申請についても、2年に1度の更新(経路変更や車両の追加がある場合は新規扱い)があり、その申請方法も複雑です。
新たに事務員を採用すると、少なくとも数百万の費用が掛かり、福利厚生費も増加してしまい、ますます会社の経営を圧迫する要因となってしまいます。
そこで、運送業に特化した当事務所へ、煩雑な許認可手続きを外注していただくことにより、新たに事務員を採用することなく、また、そのための必要経費をについても節約することができます。
物流が止まる=日本社会が止まると同義だと私は考えております。
日本で暮らす全ての人達の為に、物流は必要不可欠であり、いわば人間でいうところの血管(動脈)なのです。
そして、それと対をなすのが、産廃業における収集運搬と考えております。
産廃業は、血管に例えるなら静脈であり、必要な栄養分を全身に巡らせた後、老廃物を運んで浄化させるための活動をする役割です。
私は、その血管が詰まってしまわないように、少しでも運送業や産廃業を経営されている方々の力になることができればと考えております。
運送業を新規で開業しようとお考えの方、特殊車両通行許可の新規申請若しくは更新しようとお考えの方、更新制度が始まった時にどうしようとお悩みの方、まずは当事務所にご相談いただければと思います。
また、事業を経営していると、様々トラブルが発生したり、巻き込まれたりすることもあると思います。
その時には、元警察官として培ってきた知識経験から、お気軽に相談いただければ精一杯対応させていただこうと思っております。