当事務所は、元警察官が代表を務める行政書士事務所です!!

ご依頼に真摯に向き合い、着実に問題を解決いたします!

入国管理業務

超高齢化社会の日本にとって、海外から来てくれる人材は大変貴重です。

母国を出て、日本で頑張って働いている人達の負担を少しでも軽くし、長期間日本で働いて頂くため、在留許可申請・更新、永住申請などの手続きを代行します。

また、不慣れな日本の法律や慣習について、元警察官という視点から相談に乗らせていただきます。

こんな悩みはありませんか?

・仕事が忙しく、なかなか入国管理局に行く時間が作れない

・日本で会社を起業したいが、手続きがわからない

・自分で在留資格更新手続きをしたら却下されてしまった

・大学を卒業した後は、母国ではなく日本で働きたい

・母国にいる家族を日本に呼びたい

・外国人を自分の会社で雇用したい

・外国人と結婚したい

・日本人の配偶者と離婚した・・

・永住許可を取りたい

・留学中の生活費が足りない

etc・・・

日本で生活するには、パスポートと査証の他に、在留資格が必要となります!

在留資格認定証明書

 日本に入国しようとしている外国人の方が、在留資格上陸基準に適合しているかについて、事前に書類を作成して入国管理局に提出し、法務大臣の審査を受け、認定された場合に交付される書面です。

 海外から外国人を日本に呼び寄せる場合に必要な書類で、この書類を元に、呼び寄せたい外国人がいる国にある日本大使館でビザ申請をし、その発給を受けたら入国することが可能となります。

在留期間更新許可

(在留期間の延長)

 日本に在留している外国人の方は、在留資格認定の際に、それぞれ在留期限が設定されており、その期間内において、在留を許可されています。

 しかし、設定された在留期間内で活動目的が達成できない場合もあり、在留期間をを延長する必要性が出てくることが多々あります。

 そんな時に、在留期間更新許可申請手続きをして、法務大臣の許可を得ることができれば、在留期限を更新することができます。

 なお、在留期間更新許可申請は、期間満了の3か月前から申請することができます。

 万が一、手続きをせずに期間満了を迎えてしまった場合は、不法在留となり、退去強制となってしまいますので、くれぐれも期限を忘れないようにしてください。

在留資格変更許可

 在留資格のある外国人の方が、もともと取得していた在留資格とは別の活動をするためには、在留資格の変更手続きをしなくてはなりません。

 日本の大学に留学して来て、卒業後も日本で仕事をするという場合に必要な手続きとなります。

 在留資格を変更したい場合は、在留期間内であれば、いつでも申請することができます。

資格外活動許可

 日本に在留している外国人の方が、認定されている在留資格以外の活動をして報酬を得ることは禁止されています。

 ただし、留学生が生活費を補うといった目的で臨時的にアルバイトをすることは可能で、その際に必要となる手続きが資格外活動許可申請手続きとなります。

再入国許可

(一時帰国し、再度日本に入国するために必要な手続き)

 日本に在留する外国人の方が、一時的に海外に出国し、その後再び日本に入国する際、あらかじめ再入国許可を受けることによって、一時出国前と同じ在留資格で再入国できる申請です。

 なお、有効な旅券及び在留カードを取得している外国人の方は、出国後1年以内に再入国する場合、原則として再入国許可を受ける必要はありません。(みなし再入国許可)

就労資格証明書交付

 就労資格証明書は、外国人の方が日本国内において働く資格を有しているKとを証明する書類です。

 日本国内に所在する会社が、外国人の方を雇用する場合や、外国人の方が就職や転職をしようとする場合において必要となる書類です。

 なお、転職時期が在留期限まで6か月を切っている場合は、在留期間更新許可申請をすべきです。

在留資格取得許可申請

 (出生した場合)

 既に日本に在留している外国人の方が、赤ちゃんを出産した場合などに必要な手続きです。(出生後30日以内に手続きが必要

 また、日本国籍を離脱した方や、喪失してしまった人、在日米軍人で、退役後も引き続き日本に在留することを希望する場合(日米地位協定上の身分)にもこの申請が必要となります。

在留特別許可申請

 不法滞在の状態となって外国人の方を退去強制させる手続きの中で、法務大臣が例外的に日本への滞在を認可する措置です。

 不法滞在をしている外国人は、原則退去強制となりますが、法務大臣が様々な事情を考慮して例外的に在留を認可した場合には、正規の在留資格が付与されます。

 しかし、この許可は個別具体的に検討され、法務大臣の裁量により決定されるため、必ずしも許可されるとは限らないのです。

 なお、日本人の配偶者を持つ人、永住者や定住者と婚姻した人、日本国籍を持つ子供がいる人などは、許可されやすいようです。

入国管理関係
(申請取次)
初回1時間相談無料
経過後は1時間毎に5500円(税込)
※初回対応時、そのままご依頼していただいた場合、相談料は頂いておりません。
※ご自宅等へお伺いさせて頂く場合で、遠方の時は実費請求させて頂きます。

(伊勢原市、厚木市、平塚市、秦野市、愛川町、清川村以外)
在留資格認定証明書交付申請
95,000円~
在留資格変更許可申請
85,000円~
在留期間更新許可申請
70,000円~
資格外活動許可申請
35,000円~
取得許可申請
60,000円~
帰化許可申請
200,000円~
永住許可申請
180,000円~
アポスティーユ
30,000円~
公印確認・領事認証
35,000円~
観光ビザ(短期滞在)
40,000円~
パスポート申請代行(新規)
12,000円~
パスポート申請代行(更新)
10,000円~
※上記料金は、事案の内容により変動することがあります。
※上記料金以外に、消費税や収入印紙等の実費が掛かります。
※東京入国管理局以外での申請は、別途交通費等の実費を請求させていただきます。(電子申請の場合は請求はありません。)
※休日・夜間でもご予約頂ければ対応させて頂きます。