
風俗営業許可・古物商許可申請
風俗営業、特定遊興飲食店営業、深夜酒類提供飲食店業、性風俗関連特殊営業など様々な種類があり、いずれも各都道府県公安委員会の許可が必要となります。(窓口は所轄警察署生活安全課)
古物商についても、全部で13種類の品目が決まっており、その中でご自身の事業に必要な許可を選定し、公安委員会の許可を受ける必要があります。
風俗営業の種類
1号営業 社交飲食店、料理店等
キャバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
2号営業 低照度飲食店
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業を除く)
3号営業 区画席飲食店
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
4号営業 マージャン店、パチンコ店等
マアジャン屋、パチンコ屋、その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
5号営業 ゲームセンター等
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において、当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く)
報酬額
相談料 初回無料(2回目以降以降は1時間当たり5500円)
基本申請料 150,000円~
申請書類作成・提出、警察による調査の立会い
図面作成費用
店舗面積30㎡までは基本料金内
30平米以上100平米まで
33,000円~55,000円(出張費及び交通費別途請求)
※ その他、風俗営業許可申請手数料が掛かります。
※住民票や登記簿謄本などを当所にて入手する場合は、別途費用が発生します。
特定遊興飲食店営業
ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、深夜(午前0時~午前6時)において営むもの(風俗営業に該当するものを除く。)。
報酬額 180,000円~
深夜酒類提供飲食店業
主として酒類を提供する飲食店で、午前0時以降も営業するもの。ただし、ホステスによる接待が伴う場合は、風俗営業許可が必要。
※ 営業を開始しようとする10日前までに営業開始の届出が必要
報酬額 100,000円~
性風俗関連特殊営業
店舗型性風俗特殊営業
・個室付浴場(ソープランド)
※ 平成9年より神奈川県下での新規出店は認められない。
・個室マッサージ(ファッションヘルス・ファッションマッサージ)
※ 平成9年より神奈川県下での新規出店は認められない。
・ ストリップ劇場・ヌードスタジオ等
・ ラブホテル、モーテル等
・ 出会い系喫茶
・ アダルトショップ
無店舗型性風俗特殊営業
・派遣型ファッションヘルス等
・アダルトビデオ等通信販売
映像送信型性風俗特殊営業
・インターネットによるアダルト画像等の販売
店舗型電話異性紹介営業
・テレホンクラブ
無店舗型電話異性紹介営業
・テレホンクラブ(伝言ダイヤル)
報酬額 90,000円~
古物商許可
1 古物商許可の種類
美術品類、衣類、時計・宝飾品、自動車、オートバイ(原付含む)、自転車類、写真機類、事務機器類、機械工具類、道具類、皮革・ゴム製品、書籍、金券類など全13種類があります。
ご自身が取り扱う古物の種類を検討し、それに対応した許可を取得する必要があります。
現在は、ネットオークションやフリマアプリ等で古物を取り扱う店を開店し、営業するということは一般的になっていますが、そのようなお店を開く際にも、古物商の営業許可は必要です。
また、今後インターネット環境における取り締まりは厳しくなって行く一方です。
今まで個人で取引をしていて、古物商の許可を取得していなかった方々も、今後を見据え、許可を取得することをオススメしたいと思います。
報酬額 40,000円~